大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5481 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

弁護人西尾政義の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない(公判期日指定書は裁判書ではないから、裁判長の押印がないか

らといつて、これを無効とすべきいわれはない。従つて論旨第一は前提を欠くもの

である)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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